軽自動車の名義変更|軽自動車検査協会の必要書類
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軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。軽自動車検査協会の案内(2026年4月13日更新)では、名義変更の申請手数料は無料で、管轄が変わる場合だけナンバープレート代が別途必要とされています。
主な必要書類
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 自動車検査証 | 原本(コピー不可) |
| 使用者の住所を証する書面 | 使用者または使用者の住所が変わる場合。個人は発行3か月以内の住民票の写し(マイナンバー記載なし)または印鑑(登録)証明書 |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合。紛失時は車両番号標未処分理由書 |
| 自動車検査証変更記録申請書 | 軽第1号様式または軽専用第1号様式 |
| 申請依頼書 | 新使用者以外が申請する場合 |
| 事業用自動車等連絡書 | 事業用の使用者変更や自家用・事業用の変更時 |
出典:軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」。
普通車との主な違い
| 項目 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続き先 | 運輸支局 | 軽自動車検査協会 |
| 売主の印鑑証明書 | 発行3か月以内が必要(運輸支局) | 案内上は住民票の写しまたは印鑑証明書(使用者の住所証明) |
| 手数料 | 検査登録印紙700円 | 無料(ナンバー代は管轄変更時のみ) |
所有者がローン会社・販売店の場合
軽自動車検査協会は、所有者と使用者が異なる場合、あらかじめ所有者(自動車販売店やローン会社など)に記録事項の変更について同意を得たうえで手続きするよう案内しています。ローン返済中の軽自動車を売るときは、まず所有者欄の会社に連絡します。
手続きの流れ
- 車検証確認 所有者欄・使用者欄
- 書類準備 住民票の写し等(3か月以内)
- 引渡し 車・車検証原本・書類
- 名義変更 新使用者の管轄の事務所で
相談先・申込先の選び方
軽自動車の手続きの確認先です。
- 名義変更・住所変更:軽自動車検査協会の事務所(新使用者の使用の本拠の位置を管轄する事務所)
- 軽自動車税:市区町村の税務担当
- 所有権の同意:車検証の所有者欄の会社
よくある質問
軽自動車でも印鑑証明書を求められました。
軽自動車検査協会の案内では住民票の写しまたは印鑑証明書が住所証明として挙げられています。業者が別の理由で求める場合もあるため、理由を確認してください。
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出典・確認した公式情報
- 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」
- 軽自動車検査協会「住所変更」
- 軽自動車検査協会「廃車」手続き一覧
- 横浜市「原動機付自転車を4月末に廃車しました…月単位に安くならないですか」
- 東北運輸局 宮城運輸支局「移転登録手続き(ナンバープレートが交換になる場合)」
確認日:2026年10月12日。制度や手数料は改定されることがあります。手続きの前に、住所地の自治体・運輸支局・各社の最新案内と契約書を確認してください。税務・法律の個別判断は、税務署・税理士・消費生活センター等の専門窓口に相談してください。
軽は手数料無料。でも車検証は原本が必要だから、なくさないでね。